親名義の家賃を、同額親に振り込む形での家賃経費計上は可能か
これまで下宿先(一人暮らし)を親名義で契約し、親の引き落とし口座を利用しておりました。
事業を私が下宿先で始めるにあたり、契約名義変更にはお金がかかるので、代わりに自分から家賃相当額を親に振り込み、親の口座から家賃引き落としを行った場合(実質自分が家賃を支払っている場合)、家賃を経費で計上できますでしょうか?
税理士の回答

親が支払っていても、実際に事業にかかる経費ならば、経費に計上できます。
なお、親にお返しするのですから、さらに良いですね。
頑張ってください。
本投稿は、2021年06月08日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。