個人事業主の副業した場合の経費について。
ホステスを本業として青色申告をしています。コロナ禍で収入激減のため副業で派遣でアルバイトを始めました。短期の予定でしたが緊急事態宣言延長で休業も続き不安定なため、派遣のアルバイトも延長したのですが社会保険に加入になるようです。知り合いに社会保険に加入となると社員扱いになるので経費が認められなくなるのでは?と言われました。本業はホステスで、派遣のアルバイトは異業種なため経費は別と思っていましたが違うのでしょうか?
お店が休業していてもホステスとしてお客さまにフォローしたり365日24時間関係はないので経費が認められなくなれば大変困ります。
ご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
あくまでも本業がホステス業で、生活のため給与所得(正社員でなくアルバイトなら)を得ているならば、事業所得を否認されるようなことはないと思われます。よって、今年、ホステス業の収入が全くないなら別ですが、ホステス業収入を獲得するために必要なものであるならば経費として認められると思われます。
ありがとうございます!
ホステスとしての収入は今年は微々たるものですがありますし、仕事を辞めるつもりもないので支援金も申請しています。
支援金頼りにできないですし、収入減で話しにもならなくて始めたバイトだったので困っていたところでした。
線引きのポイントは本業として収入がある所がどこかで、正社員でないという認識でよろしいでしょうか?
また、派遣のアルバイトのために買った仕事着みたいなものは、アルバイトの方で経費として認められるものでしょうか?

中島吉央
私は、本業であるかどうかが一番の線引きだと思います。過去の裁判例・裁決例も、そこが重要なポイントとなっています。なお、本業か否かの他に、それなりの収入があるかどうかもポイントとなっていますが、コロナ禍の現状において、そこが問題になるとは思えません。
相談者様だけでなく、コロナ禍により本業の事業所得だけでは生活できず、アルバイトによるお金(給与所得)でなんとか生活をしている自営業者が現在、非常に多いです。そういう人たちの事業所得を税務署が軒並み否認して雑所得認定するとは到底思えません。ようするに、相談者様1人だけの話ではないということです。
よって、生活のため正社員にならずアルバイトで給与所得を得ていて、お店が通常営業できるようになったらホステス業で生活を得るための収入が稼げるなら問題にならないと思われます。
なお、アルバイトでの収入は給与所得ですので、そこでの仕事着は経費になることはないと思われます。
ご返答ありがとうございます。
本業であるかが線引き、またアルバイトでの経費の考え方について理解できました。
そして厳しい中での見解も有難く勇気づけられました!
今は本業に関しては、収入にするための努力は難しい(休業中の)ため、早く正常になることを祈るばかりです。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月12日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。