不動産分譲業の決算について
法人の不動産分譲業をしております。
宅地分譲工事が終了した際には、商品として在庫に計上するべきなのでしょうか。
また分譲工事にかかった経費は、どの範囲まで計上してよいものなのでしょうか。
税理士の回答
宅地分譲工事が終了した際には、商品として在庫に計上するべきなのでしょうか。
→販売して初めて原価となるものですので、その通りだと思います。
また分譲工事にかかった経費は、どの範囲まで計上してよいものなのでしょうか。
→販売用不動産の取得に掛かった造成費や労務費等の費用は、基本的に棚卸資産の取得価額に含めます。
但し、不動産取得税や固定資産税等は取得価額に含めず支出した事業年度の費用(損金)とすることができます。
詳細は以下の国税庁通達をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm
支払時→仕入/現預金で計上した後に在庫で計上の流れでよいのでしょうか。
その計上の仕方でも良いですし、支払時に販売用不動産/現預金と直接、在庫勘定に計上する方法もあります。
販売できた時点で、不動産販売原価/販売用不動産と売上原価に振り替えます。
卸売業や小売業ではありませんので、後者の方が原価管理がしやすいと思います。
確かに後者の方が原価管理しやすいですね!
ご丁寧にご回答してくださり、本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年06月13日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。