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事業用事務所の保証金の仕訳

新しく事務所(100%事業用)をお借りして、家賃支払いが遅れたときに充てるように
家賃の2か月分を、保証金としてお支払いしました。
何年後には退出というふうに、賃貸期間を区切ってお借りしているわけではありませんが、退出時に保証金は清算という感じになると思います。
このような場合仕訳をどうすればいいでしょうか?
お教えください
よろしくお願いします。



税理士の回答

仕訳は、差入保証金(資産)/現金預金です。

早速回答いただきありがとうございます。
差入保証金は、流動資産の扱いになるのでしょうか?固定資産ですか?
長期前払費用というのも聞いたことがあるのですが、
これとは違うのですね?
返却を受けたときは、
現金預金/差入保証金(資産)でいいでしょうか?
重ねての質問で、申し訳ありません。
よろしくお願いします。

固定資産の投資その他の資産です。
長期前払費用とは1年以上にわたって役務の提供を受けるための対価で、返還されるものでありませんので違います。

返還時に、例えば保証金が100,000円、差し引かれた原状回復費用等が30,000円とした場合は、現金預金70,000円、雑損失30,000円/差入保証金100,000円、となります。

とてもよく解りました。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2021年06月19日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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