税抜経理の売上過大による減更生の処理について
当期に計上すべき売上2,200円(税込)を前期に計上していた場合の税抜経理で更生の請求を提出する場合において法人税の所得が消費税還付によって影響を与える理由がわかりません。
加
雑収入 200
算
——————————————————-
減
売上過大計上 2,000
算
の所得▲1,800円ですか?
仕分も教えてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

北村佳之
前期の売上計上が誤りとのことですので、下記修正仕訳が必要になります。
(売上高) 2,000 /(売掛金)2,200
(仮受消費税)200 /
したがって、法人税での調整は売上高2,000円を減算処理することになります。
なお、消費税は還付時に下記仕訳となり、損益に影響を与えません。
(現預金)200 /(仮受消費税)200
仮受消費税は上記2つの仕訳で相殺され、ゼロになります。
本投稿は、2021年06月20日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。