[計上]メルカリ 販売手数料 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メルカリ 販売手数料

メルカリをやっているのですが販売手数料の10%が引かれるのですが帳簿に書いてあるだけで良いのでしょうか?
経費として出せるということですが確定申告に行く時に証拠になる販売履歴の所を1枚1枚印刷などして持っていったほうがいいのでしょうか?

税理士の回答

販売手数料(経費)については、帳簿に記載することになります。また、証憑については、確定申告の時に印刷してもっていく必要はないです。証憑として保存しておくことになります。

では帳簿を書いとけば経費として計算して提出できるということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

助かりました!ありがとうございます!!

本投稿は、2021年06月25日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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