労働保険料の仕訳
労働保険料の納付書に書いてある納付額の金額が、労働保険料と会費(労働保険事務組合)の合計になっていました。
両方を合わせた金額を法定福利費(不課税)で処理して問題ないのでしょうか?
それとも、会費分は分けて支払手数料で消費税課税にした方が良いのでしょうか?
税理士の回答

会費は労働保険料と分けて、諸会費などで計上されるのが適切と考えます。
消費税については内容次第ですが、労働保険事務組合の会費であれば、通常は不課税と考えられます。

会費の消費税に関しては、明細等で確認していただければと存じます。消費税が課されるのであれば、課税で計上する必要があります。
本投稿は、2021年06月30日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。