消費税中間納付の猶予を受けた場合
税込経理の法人です。
消費税中間納付の納付猶予を受けた場合、中間納付すべき金額、納期限の日付で、租税公課/未払金を立てればよろしいでしょうか?
税理士の回答

納付猶予を受けた場合、中間納付すべき金額、納期限の日付で、租税公課/未払金を計上してよろしいと考えます。
本投稿は、2021年07月23日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。