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事業専用のPCとして認められるのかどうか、ご教授ください。

個人事業主としてYoutube事業をしている者です。
近々、デスクトップPCを事業用に2台購入しようと検討しており、
1台は「個人&事業用」として、もう1台は「事業専用」として購入するつもりです。

事業専用のPCの用途として
・生配信専用、その他事業に関する作業のみを行う
・業務委託契約を結んでいる家族に、事業専用のPCで業務を行ってもらう
などを想定しています。

そこで事業専用のPCに関して
・全額経費として計上できるのか?
・そもそも上記の条件で、2台目のPCが経費として認められるのかどうか?
(一応、契約書には業務に関する費用等は全て当方で負担する旨を記載しています)
・もし受託者が事業に関係のない行動を事業専用のPCで行っていた場合、その時点で「事業専用」として認められなくなってしまうのか?
以上の3点についてお伺いしたいです。

税理士の回答

1.2.事業のみの使用であれば可能かと思われます。
3.事業専用でなければ按分計算が必要です。なお、実際に事業に利用した分が明らかでない場合(証明できない場合)は、全額、経費否認されている裁判例等はあります。

迅速なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月23日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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