PCR検査費用の給与課税について
お世話になっております。
PCR検査費用の取り扱いについてご教授ください。
今回、従業員がご家族にご不幸がありお休みをしておりました。
ご実家の方が県外だったこともあり、戻ってきてから1週間は在宅勤務をしてもらい、その後PCR検査を受けてもらい陰性であることを確認できてから出社してもらいました。
この時、PCR検査に係った費用については会社で負担をしてあげたのですが、この費用は従業員の給与として課税されるのか疑問に思いました。
国税庁のホームページには業務上必要なら給与課税されないと記載されてたのですが、この場合については業務必要と認められ、給与課税の必要なしと考えていいのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

PCR検査費用が会社の業務上必要なものであれば、福利厚生費として処理することになります。
ありがとうございます
今回の場合は業務上必要で大丈夫でしょうか?

業務上必要な費用と考えて良いと思います。
本投稿は、2021年07月25日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。