コミッション 事業収入か雑収入か
個人事業主 青色申告をしています。
まだまだ初心者で分かりにくい質問で申し訳ありません。
主な業務は健康相談やセラピー業務です。
その業務の中で自分で仕入れたサプリメントをクライアントさんにサンプルでお渡しし、気に入られた方は直接サプリメント会社から購入をされ、その会社からコミッションをいただいています。
①この場合、コミッションは事業収入の中の雑収入として計上したらよいですか?
違う場合は科目は何になりますか?
②サンプルで渡すサプリメントは仕入れの仕分けで間違っていませんか?
ごく稀に、会社ではなく私から1箱直接購入を希望される方がいらっしゃるのですが、その場合は事業収入の中の商品売上でよろしいですか?
③一時支援金や月次支援金の申請の際に確認する条件は、事業収入のみであっていますか?
①のコミッションが雑収入とすれば、この雑収入は入れずに事業収入のみで考えてよいですか?
④昨年の5月に持続化給付金が入り雑収入で入力しています。
この場合、今年5月の月次支援金の計算をする際に昨年の持続化給付金100万円の雑収入は除いて事業収入の金額で計算して大丈夫でしょうか?
コミッションの考え方と給付金申請の時の雑収入の考え方を教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①サプリメントの紹介をクライアントに恒常的におこなっており、その金額が重要であるような場合には、雑収入ではなく、売上として処理するのが適当であると思われます。
②ただで渡すので、広告宣伝費などで処理するのが適当であると思われます。商品代金は雑収入で処理するのが適当だと思います。
③青色申告を行っている場合、基準月の事業収入は雑収入を含めず、売上高のみとなるものと思われます。
月次支援金の申請要領18ページに下記のような記載がありますので、ご確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_yoryo_kojin.pdf
「※ ⻘⾊申告を⾏っている場合は、基準⽉の事業収⼊は、所得税⻘⾊申告決算書(⼀般⽤)における「⽉別売上(収⼊)⾦額及び仕⼊⾦額」欄の「売上(収⼊)⾦額」の額を⽤いることとする。ただし、⻘⾊申告を⾏っている者で、以下のいずれか①〜③を満たす者の場合は、⽩⾊申告を⾏っている者等と同様に、基準年の⽉平均の事業収⼊と対象⽉の月間事業収入を比較することとする。
①所得税⻘⾊申告決算書の控えを提出しないことを選択した場合
②所得税⻘⾊申告決算書に⽉間事業収⼊の記載がない場合⼜は記載の必要がない場合
③合理的な事由により当該書類を提出できないものと事務局が認める場合」
④上記の③のとおり、雑収入である持続化給付金は考慮に入れずに計算することになるものと思われます。
唐澤先生
早速のお返事ありがとうございました。
体調が優れずお礼のご連絡が遅くなってしまい申し訳ありません。
①の回答についての「その金額が重要である場合」の判断ですが、毎月売れる事はなくイレギュラーになりますが、今の所1月から8万円程のコミッションが入ってきています。これは重要である場合と判断して売上として計上で問題ないでしょうか?
やよいの青色申告を使っていますが、「収入金額」の中にa相談収入、b商品売上、c売上値引き・返品(使った事ありません)、d雑収入の4つがあり、コミッションが売上となる場合は具体的にはどのように入力したらよいでしょうか?
新しい科目を作るという事になりますか?
②の回答について、お配りしているサンプルについての仕入れは広告宣伝費というアドバイスありがとうございます。
私の手元からまれに販売した場合に雑収入となるのは、購入した際に広告宣伝費と計上しているので、商品売上にすると在庫などの不具合が出るという考え方でよろしいですか?
雑収入の計上の場合、やよいの青色申告の「収入金額」の雑収入で入力(昨年の持続化給付金と同じ扱い)という事であっていますでしょうか?
何度も申し訳ありません。
やよいの青色申告にコミッションに該当する項目がない為困っております。
どうぞよろしくお願い致します。

①文面を読む限り、サプリメントの紹介は恒常的に行っておられるようにかんがえられるので、紹介手数料を得ることが事業上の重要な目的であるように感じられますので、やはり、売上で処理するのが適当だと考えられます。
貴殿の場合、サプリメントの売上は雑収入で処理するのが適当と思われることから、商品売上はありません。したがってbの商品売上を変更して、「紹介料収入」としてしまうのがよいかと思います。変更の仕方は会計ソフトの会社にお問い合わせくださいね。(できなければ相談収入に含めて処理するのがよいかと思います。)
②サプリメントの売却収入の件はおっしゃる通りです。最初から販売目的で購入しているのではないように思われるからです。
雑収入は持続化給付金と同じ科目で差し支えありません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
「サプリメントの売上は雑収入で処理するのが適当と思われることから、商品売上はありません。したがってbの商品売上を変更して、「紹介料収入」としてしまうのがよいかと思います。変更の仕方は会計ソフトの会社にお問い合わせくださいね。(できなければ相談収入に含めて処理するのがよいかと思います。)」
上記の先生からのご回答は、サプリメントの紹介から得たコミッションは雑収入ではなく(雑収入で処理するのが適当とありますが)、紹介料収入の科目を作るか相談収入に含めるという解釈でよろしいでしょうか?ちなみに、商品売上科目は物品販売もしている為使用しています。
つまりは、今後まだ続くであろう給付金の申請時にこのコミッションは売上として取り扱ってよいと認識してよろしいですか?
そして、サプリメントの購入は広告宣伝費とし、手元からの販売については雑収入に計上し、この雑収入は持続化給付金や一時支援金などを入力する科目と同じ扱いという認識でよろしいですか?
売上と雑収入の仕分けを意識した事がありませんでしたが、今後の給付金の申請で自分の思い込みで、僅かな数字でも条件から外れて不正受給となってしまうといけないので、大変細かい質問になってしまいますがどうぞよろしくお願い致します。

・サプリメントの紹介手数料=売上に含めて雑収入で処理しない。
・サプリメントの販売収入=雑収入に含めて売上で処理しない。
というのが、上記の回答の骨子です。
紹介手数料を入れるところがなければ、相談収入(売上)に含めて処理するのがよいかと思います。
唐澤先生
細かな質問に何度もご回答いただきありがとうございました。
不安な点が無くなりました。
正しい計上の作業を進めていきます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年08月07日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。