ギフトの経費について
ネットショップをしているのですが
期間限定で強運で有名な神社の銭洗いで清めた5円玉をショップご購入された方にプレゼントとして出そうと思っているのですが
これは経費扱いになりますか?
この行為事態は法律的に違法なのでしょうか?
分野の違う質問もしてしまい申し訳ありません。
税理士の回答

①当該ギフトの購入費用は、広告宣伝費などとして必要経費にできるものと思われます。
②弁護士ではないのでよくわかりません。個人的には問題ないように思いますが、専門外なので、回答できません。
弁護士ドットコムでご相談くださいね。
ありがとうございました
弁護士ドットコムがあるの初めて知りました
ありがとうございます
本投稿は、2021年08月12日 04時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。