雑所得で外注費って計上できるのですか?
副業で、月12万程のYouTubeの収益があり、編集を任せている人に半分ほど外注しています。
この場合、雑所得で外注費として計上できますか?
また、この場合開業して事業所得にした方がいいのですか?
税理士の回答

中島吉央
雑所得でも、その収入にかかる経費であれば必要経費とすることができます。
本投稿は、2021年08月12日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。