駐車場賃貸の少額な保証金の処理について
駐車場を借りた際に2年契約をし、保証金を消費税相当額も含め
11,000円を支払いました。
解約時に返戻されますが修復等が入った場合、一部充てられる、もしくは
全額及び超過した部分は自己負担といった契約です。
居住用賃貸の敷金みたいなものと考えています。
確かに保証金なんで資産計上でいいとは思うのですが、少額なので
一括損金計上はマズいでしょうか?
その場合、解約時に修復等なければ全額11,000円戻って来た時に雑収入で
受ければいいかなと思っています。
やはり問題視されますでしょうか。
ご教示宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
税務の考え方に、将来返還が約束されている補償金の支払いをしたときは、金額の大小にかかわらず、経費化することを認めてはおりません。
従いまして、支払った保証金は資産計上され、将来において、修繕費と相殺されたとしても、その相殺された時点で保証金11,000円を受領して修繕費を支払ったという会計処理をすることになります。
金額が大きいか、小さいかもそれぞれの支払った人の主観によりますので、税務的に統制が取れなくなってしまいます。
それでは課税の公平は果たされませんので、残念かもしれませんが、経費にしないようにして下さい。
本投稿は、2021年08月23日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。