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車の任意保険料 計上日

3/28に事業用車の任意保険(1年間)加入し
月払い、個人用クレジットカードでの契約(個人用口座からの引き落とし)で毎月保険料を支払っているのですが、
毎月保険料を経費計上するので3月分は3/28の契約日に保険会社から初回請求が上がっていて、カード会社の規定により3月分は4月5日の日にちで明細に上がりました。
この場合、計上する日付は発生主義として、3月28日でいいですか?
それともクレジットカードに請求が上がった4/5ですか?どちらにせよ、保険料/事業主借での仕訳になるとは思いますが。

保険会社規定では、次月保険料請求が毎月1日とのことで4月1日に4月分が発生し、こちらもカード会社の規定で4月5日の日付でカード明細上請求が上がっています。この場合も4/1と4/5どちらで計上したらよいでしょう?

それとも、その日付を全て無視して
3月分は3月末日、4月分は4月末日に計上したらよいですか?
回答よろしくお願いします

税理士の回答

 保険会社の請求日、すなわち3月28日と4月1日に、経費計上するのが適当だと思われます。
 
 
 保険契約は、保険会社と貴殿との間の契約であり、貴殿の保険金支払義務は、保険会社の請求日に確定していると考えられるからです。

 また、クレジットカード会社は、単なる決済手段であり、保険金支払義務の確定について、なんら影響を及ぼさないと考えるのが妥当だからです。

なるほど、では、保険会社の決算日を
計上日として3月分は3/28.4月分は4/1、5月分は5/1と、続けていけばよいのですね?

公共料金と同じように末で処理すると思いましたが違うのですね!

 おっしゃる通りです。
  
 本件に関しては、貴殿が保険会社からの請求書の発行を受けているとういうことなので、債務の確定日が明確であり、上記のような処理が、所得税法上、最も正しい処理となります。

 

 

請求書の発行は受けていません!
クレジットカードでの決済なので、
毎月クレジットカードの明細に載っているという感じです。
保険会社のマイページに毎月1日に決済という風に書かれていました。

 毎月クレジットカードの明細に、保険会社の請求日が載っているのであれば、その日に債務が確定していると考えられるので、当該日付をもって経費計上するのが適当であると思われます。

 考え方は上記回答と同じです。

明細には、クレジットカード会社の4/5で載っています。
保険会社の決済日は1日なのですが、カード会社の日にちできます。

なので、どちらで計上したらよいのか最初に質問したのですが、結果的にどちらで計上すればよいですか?

 保険会社の請求日が経費計上の日となります。

 保険会社の決済日が4/1であればその日で計上すればよいかと思います。

本投稿は、2021年08月27日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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