同人活動における不参加となったイベントの参加費の経費計上について
同人活動をしており、同人誌を発行しております。
売上と経費を計算しており気になる点がありますので質問させてください。
イベントに参加して頒布する予定でしたが、コロナによる感染リスクか、自主的に参加を見送り、通販サイトで頒布のみといたしました。
その場合、不参加となったイベント参加費は経費として計上出きるものでしょうか?参加費は払い戻しなどはなく、払いきっております。
宜しくお願いします。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。
税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。ご質問の件ご回答致します。
不参加となったイベントの参加費でかつ返還されないものに関しては、経費として計上することが可能です。
ご参考になれば幸いでございます。
本投稿は、2021年09月07日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。