法人から個人に事業を譲渡した場合の税務処理について
現在1人社長の法人の代表をしておりますが、一部の事業を個人に譲渡して、その事業は個人事業として運営していくことにしました。
法人には別の既存の事業もあり、それは法人で続けていきます。
その場合、特に事業譲渡契約のようなものを交わさなくても、個人として売上を計上していけば良いでしょうか?
また、譲渡後に間違って法人の口座に入金されてしまった売上については、どのように処理をすれば良いでしょうか?
以上2点、教えて頂けると助かります。
税理士の回答
ご質問の回答以前に、会社法に規定する競合避止義務に抵触しないかと、税務上はご記載の目的が租税回避行為と看做されないかという問題があります。
いずれにしましても、法令上の問題を個別具体的に検討すべきことであって、ネット上で解決するのは難しい内容です。
本投稿は、2021年09月22日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。