専従者が個人事業の一環として他者と委託契約した際の報酬について
現在、私が個人事業主となり、主に翻訳業務を担当、配偶者が専従者となり、個人事業(翻訳および、語学の指導を事業として登録しています。)の一環として語学を指導しています。
配偶者は、大手のスクールと業務委託契約を結び、語学の指導をしています。
その契約先に確認したところ、システム上、指導者の個人名宛てでしか報酬の支払いができなさそうだ、と言われました。(特に個人事業主と契約ができない、ということではないみたいですが、屋号付きの私の個人事業主の銀行口座には振り込みができない、なぜなら、実際に指導にあたる人物と振り込み口座名が一致しなければならないから、とのこと。)
上記の場合(報酬が専従者の個人口座に振り込まれる場合。)、専従者である配偶者の上記契約からの報酬を、私の個人事業での売り上げとして計上できないということになるでしょうか?
計上できる前提(個人事業の一環として専従者がスクールと契約できると思っていたので。)で、専従者としての給与は上記契約からの報酬に見合う形で上限設定をしています。
また、その大手契約先から語学指導への報酬に対しての源泉徴収もされているので、単純にそのまま、その報酬を給与として支払いをするつもりだったのですが、そもそもこの流れに問題はありますでしょうか?
配偶者(専従者)が報酬を得ている業務は登録している個人事業の一環を出るものではないと理解はしているのですが・・・。もし、問題ありの場合、配偶者を専従者から外す必要がありますか?
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
結論から言うと、奥様の状態は「専ら従事している。」とは言い難いですね。
あなたの「個人事業の一環として大手スクールと業務委託契約」という理屈は無理があります。どう見ても奥様の個人事業です。法人として事業をされているのであればあり得る話かもしれませんが… この業態が続くのであれば奥様も個人事業主として開業届・青色申告承認申請を提出するのが良いでしょうね。
明確なご回答、アドバイスをありがとうございました!助かりました!
本投稿は、2017年03月23日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。