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長期貸付金について

個人事業から昨年2月に合同会社を設立し営業している経営者です。
担当の税理士から「社長や会社の資産がないので金融機関からの借り入れ等に対して、長期貸付金で合わせておきました」と貸借対照表を渡されました。要するに会社が私個人にお金を貸し付けているという格好になる訳ですが、これは問題ないのですか?

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
個人事業をされている時に借り入れた借入金を法人が引き継いだということでしょうか。その場合その借入金の額に見合う金額の資産を法人へ引き継がない場合には、仰るような処理になります。個人の借入金を別人格である法人が返済をして行くことになります。あなたの借入金を法人が返済してくれるのです。故にあなたへの貸付金ということになってしまいます。お客様と話していて、釈然とされない方が沢山いらっしゃるところですね。

本投稿は、2017年03月25日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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