決算月に計上した給与の未払社会保険料の税務調整
決算月に計上した給与の未払社会保険料の税務調整についてご教示ください。
決算月末に決算月分に係る給与の未払社会保険料を概算計上しているのですが、
税務上は確定債務額が損金算入できると思っていますが、
上記概算計上の場合には、申告書の別表4で加算・留保調整が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

質問者様の会社で未払社会保険料を概算計上している理由が、決算日が月末日でないことによる場合は損金算入はできません。
期末が月末日の場合は、通常は翌月の後半以降に納入告知書が届くと思いますので、当該金額をもって未払計上するのがよいかと考えます。
以下国税庁の質疑応答事例からの抜粋です。
法人が負担する社会保険料の額については、当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金の額に算入することができることとされていますが(法人税基本通達9-3-2)、これは、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はない(健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第81条及び第19条第1項)ことによるものです。
ご回答ありがとうございます。
1点追加でのご質問ですが、決算の迅速化の観点から翌月の後半以降に納入告知書が
届く前に決算数値を確定される必要がある場合で給与に係る未払社会保険料を概算計上している
ときは,税務調整で加算・留保しなければならないでしょうか。
※決算日は月末日です。

あくまで私見ですが、今回のケースでは債務も確定し、金額も本来は確定している未払社会保険料を決算早期化の観点から社内計算した金額で計上しているものですので、加算・留保の論点というよりは損金として計上した金額が適切なのかどうかという点が論点になるのではと考えます。
よっぽど多額の差額が生じるのであれば別かと思いますが、個人的には税務調整で加算留保しているケースはそれほどない印象です。
決算早期化の対象となるような上場会社もしくはその子会社様であれば、顧問税理士の方がいらっしゃると思いますので、いずれにせよご相談いただくのが無難だと思います。
ご回答ありがとうございます。
顧問税理士にも確認してみます。
今回決算で計上している未払社会保険料の金額は、前月の社会保険料と同額を概算で計上しています。直近で特に従業員の入退社はないので,以下の国税庁のタックスアンサーの債務確定基準の(3)上の「その金額を合理的に算定することができる」という要件は満たしているといえるのではないかと考えています。ほぼ差額は生じない状況です。
ただ,上場会社など規模の大きな会社ではどのように処理しているのか承知しておりませんでしたので、ご質問した次第です。
No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
(3)当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

私としてはご質問者様のお考えに異論はございません。
顧問税理士の方のご回答を踏まえてご対応いただければ幸いです。
本投稿は、2021年10月16日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。