役員ではない100%株主の経費計上について
自分が100%株主とし出資し、妻を代表取締役とする法人を設立しています。
基本的に妻が普段のビジネス活動を行なっているのですがたまに自分も手伝う場合があります。
その場合に自分が手伝った際に発生した経費について計上してしまっても問題ないでしょうか。
自分はこの会社の役員や従業員にはなっていません。
税理士の回答

分が100%株主とし出資し、妻を代表取締役とする法人を設立しています。
基本的に妻が普段のビジネス活動を行なっているのですがたまに自分も手伝う場合があります。
問題はなし。
大いに手伝ってください。
その場合に自分が手伝った際に発生した経費について計上してしまっても問題ないでしょうか。
法人のために支出する場合には、問題はないと考えます。
自分はこの会社の役員や従業員にはなっていません。
いいえ、税法上は、みなし役員となります。
役員そのものですので、行動には、気を付けてください。
下記添付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
本投稿は、2021年10月19日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。