税理士ドットコム - [計上]収入ゼロのミュージシャン、開業届と節税について - 開業届の提出はできますが、税務は費用収益対応(...
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収入ゼロのミュージシャン、開業届と節税について

家で曲を作っているミュージシャンです。ミュージシャンとしての収入はゼロで、バイトをしながら生計を立てています。収入がゼロでも開業届は出せるのでしょうか?また、収入がゼロでも、楽器のメンテナンス代や家賃電気代などを必要経費として計上することは可能なのでしょうか?

税理士の回答

開業届の提出はできますが、税務は費用収益対応(必要経費は収入があって計上できるということです)が原則ですから、収入ゼロで経費だけの赤字の事業所得でアルバイトの給与所得と損益通算する申告をしても否認されるでしょう。
過去の判例等では悉く否認されています。

本投稿は、2021年10月23日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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