ふるさと納税の寄付金や入居者の家財保険料を賃貸業の経費にできるか?
私が所有するアパートの近隣に、某大手ハウスメーカーの企画型賃貸アパートが建ちます。入居者に産直野菜のプレゼントが年に何回かあったり、家財の保険料が無料だったり、礼金敷金更新料を無料にするプランがあったり、様々な特典が用意されていて、この先も長期にわたって私のアパートにとって脅威になります。対抗策として、①入居者の家財の保険や賠償責任保険を家主の私が負担する ②ふるさと納税の返礼品の希望を入居者より聞き、1回10000円を年に2回を上限に、送付先を入居者にして差し上げる 以上を実施しようと思います。①②とも、私の賃貸業の経費にできるでしょうか。競合への対策で事業に必要な支出なので、①は保険料 ②は交際費への計上が合理的かと思っております。
税理士の回答

火災保険については、契約者を私・受取人を居住者にすれば、経費になるでしょう。
ふるさと納税年二回については、寄付金控除を受けると思います。交際費ではないと考えます。寄付金控除を受けなければ、交際費でも良いと考えます。
ふるさと納税について、確かに寄付金ではあります。しかし返戻品を自身で受け取れる権利を放棄し、それを入居者に譲ることを賃貸業の対策にするので、交際費にもできるかなと思いました。重複はやはりできないということなんでしょうかね。

しかし返戻品を自身で受け取れる権利を放棄し、それを入居者に譲ることを賃貸業の対策にするので、交際費にもできるかなと思いました。重複はやはりできないということなんでしょうかね。
できないと考えます。
交際費***???***
???になにを、入れますか?
入れるものはありません。
ふるさと納税は、
本来
寄付金***現金預金***
で、仕訳されています。
寄付金は経費ではありません。
よろしくご判断ください。
???には「現預金」を入れ、交際費の物品を購入した形を想定していました。
が、実態は寄付をしているわけで、物品の購入ではありません。無理・・・ですね。
ごもっともで明確なご説明をありがとうございました。
実行する際には賃貸業の費用とは切り離し、確定申告時に寄付金としての控除を受けるのみとします。
本投稿は、2021年10月30日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。