税理士ドットコム - [計上]実家が経営しているマンションのお手伝い程度の給与に関して。 - > 1. 上記の場合、実家にとって私に支払う給与は必...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 実家が経営しているマンションのお手伝い程度の給与に関して。

計上

 投稿

実家が経営しているマンションのお手伝い程度の給与に関して。

私は結婚をし、実家が経営をしているマンションに家賃を払って夫と住んでおります。
そのマンションの隣に実家があり、たまにマンション関連のことでお手伝い程度にいったりしております。
両親が手伝ってくれた分を少額ではあるが給与として支払うと言ってくれたのですが、
そこで質問がございます。

1. 上記の場合、実家にとって私に支払う給与は必要経費になるのでしょうか。
それとも、税法上は、生計を一にする家族への給与は必要経費にならないと聞いたことがあるのですが、それに当てはまってしまい必要経費にはならないのでしょうか。

2.夫の扶養に入っており、配偶者控除を受けたいと考えております。今回実家から頂くの給与もその際に配偶者控除に含めたいと考えております。
この場合実家からもらう給与が専従者給与の支払いを受ける扱いとなり配偶者控除は受けられないのでしょうか。

色々と調べてはいるのですがわけがわからなくなってしまいこまっております。
無知な質問で恐縮ですがどうかご教授ください。よろしくお願い致します。

税理士の回答

1. 上記の場合、実家にとって私に支払う給与は必要経費になるのでしょうか。


通常はなると考えますが・・・親としては、渡すお金をただ、給料といっているのかもしてません。生活費の援助かもしれません。

それとも、税法上は、生計を一にする家族への給与は必要経費にならないと聞いたことがあるのですが、それに当てはまってしまい必要経費にはならないのでしょうか。


生計を一にする場合には経費になりません。そのうえで支払っているのかもしれません。上記記載。よくあることです。


2.夫の扶養に入っており、配偶者控除を受けたいと考えております。今回実家から頂くの給与もその際に配偶者控除に含めたいと考えております。


下記専従者給与なら、配偶者控除は受けれません。
下記参照。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/11.htm
この場合実家からもらう給与が専従者給与の支払いを受ける扱いとなり配偶者控除は受けられないのでしょうか。


専従者給与なら・・・上記記載。


ご返答誠にありがとうございます。
とてもわかりやすく助かりました。
生計を一にしてるのか、していないのかによって色々変わることがわかりました。

本投稿は、2021年10月31日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,982
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,628