ダウンロードデータ等の会計処理
10/1の郵便料金改定に伴う郵便料金計器データ変更の案内があり、9月中にデータの購入と郵便料金計器データのアップデートを実施しました。
会計処理について9月中に費用計上しましたが、問題なかったでしょうか。棚卸対象となるケースでしょうか。類似ケース等の学習も踏まえ、ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
郵便料金改定に伴い、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないため、「修繕費」に該当します。
国税庁ホームページの「その他法令解釈に関する情報」の中に「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて(平成15年9月)」があります。これと同じ様な取り扱いで問題ないと思われます。
ご回答いただきありがとうございました。
考え方のポイントもご教示いただき、大変参考になりました。
本投稿は、2021年10月31日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。