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一括償却資産の仕分けに関して

個人事業主で使用している弥生確定申告での処理に関してです。
個人事業主から法人化致しました。
その中で
●昨年度購入PC
●本年度購入備品
上記に関して 法人に売却を行いました。
仕分けとしては
雑収入/ 一括償却資産

として 一括償却資産に関して貸方借方相殺致しました。

しかし、年末確定申告の処理をスタートすると 固定資産での減価償却
勘定が発生し、一括償却資産は売却が出来ない旨のアナウンスがでます。

元々の仕分け等が間違っているのでしょうか?

税理士の回答

一括償却資産は税法上の制度で、譲渡してなくなっても償却を続けなければいけませんので、そもそもご記載の仕訳のように貸方で消すことができません。
そのため、アナウンスが出るものと思います。

但し、申告上は事業所得の収入金額か、少額重要資産(PCや備品であればこちらに該当する可能性がありますが、実態で判断する必要があるのでこちらでは判断できません)であれば譲渡所得の収入金額になります。
前者の場合の仕訳は雑収入/事業主借、後者の場合の仕訳は事業主貸/事業主借又は仕訳なしになります。

本投稿は、2021年11月12日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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