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複式簿記 少額減価償却資産の仕訳

少額減価償却資産についてご教授くださいませ。今年の1月から個人事業主として物品販売を行なっているのですが、、仕事用のスマホや事務机、椅子などそれぞれ10万円を超える場合、
通常は減価償却資産か一括償却資産として計上すると思うのですが、、
全てを少額減価償却資産の特例として適用はできるのでしょうか?
又この場合の仕訳は下記仕訳でよろしいのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。
当方は青色申告です。
仕訳例)
仕事用に机を11月に購入 120000円
借方:備品費120000円 貸方:現金120000円
年末に...
借方:減価償却費120000円 貸方:備品費120000円
摘要:少額減価償却資産の特例により償却

税理士の回答

青色申告で、年間300万円までであれば適用可能可能です。
備品費だと経費科目なので工具器具備品にするのが一般的ですが、仕訳はご記載の形で結構です。
なお、この適用を受けるためには青色申告決算書の減価償却費の計算の摘要欄に措法28の2と記載する必要があります。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/pdf/01.pdf

早速のご回答ありがとうございます!
大変参考になりました。

本投稿は、2021年11月13日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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