コロナ協力金にかかる税金について教えて下さい
個人事業主 青色申告者です。協力金が約1000万ありました。税金の支払いを考えなるべく使わずにしていました。節税とか何も考えていませんでした。店舗の壁紙の張替えや家電製品等の購入を経費でおとすと多少節税になるのでしょうか。今から中古車を購入したりとか
それとも このまま残していた方が良いのでしょうか? 税金が払えないと困りますし。節税とか全くわからなくて よろしくお願いします
税理士の回答

稲田光浩
店舗の修繕関係は経費で落とすことが可能です。
家電製品等を実際に年末までに使用しており30万円未満であれば経費計上可能です。30万円を超えると資産計上し減価償却費として複数年にわたっての経費計上となります。
中古車を購入した場合上記同様に30万円未満だと一括計上(減価償却明細に一定の記載が必要です)、30万円以上だと資産計上し減価償却費として複数年にわたっての経費計上となります。
減価償却の場合使用した日から月数案分します。つまり11月に購入すると2/12しか経費計上はできず、大きな節税効果は見込めません。
来季使用するものであればお金を使っても大丈夫ですが、現状利益がどれだけ出て税金がどれだけかかるかによりどれだけ対応するか考えることが可能かと思います。
倒産防止共済だと経費で多額に落とすことが可能ですが、解約時に収入計上が必要だったり確認が必要になります。そのほか小規模企業共済などあります。
ありがとうございます。低収入の為 修理の必要なもの 古くなり買い換えが必要なものなど多々ありますが我慢してきました。必要な物を厳選して あとは税金の為に残しておきたいと思います。
本投稿は、2021年11月16日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。