仮払法人税の仕訳について
一人法人をしています。
前期の仮払法人税等の残高がありました。
今期領収書を探したら同じ金額の法人都民税の領収書が見つかりました。
過去の仮払法人税の残高分は、私への貸付金としての処理になりますか?
ご教示の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

貸付金として処理される場合としては、ご質問主様が本来負担すべき法人都民税を会社が支払ったケースかと思いますが、そのような実態がございますでしょうか?
それとも本来は会社として支払うべき法人都民税をご質問主様が個人のお金でお支払いされた形になりますでしょうか?
後者の場合には以下の仕訳になるかと考えます。
(借方)法人税、住民税及び事業税 〇円 (貸方)短期借入金もしくは
役員借入金 〇円
また過去の法人税の支払が仮払に計上され続けて費用になっていないだけであれば(支払は会社が実施していて、個人が負担すべき税金等ではなく、会社が負担すべき税金)以下の仕訳になるかと考えます。
(借方)法人税、住民税及び事業税 〇円 (貸方)仮払法人税 〇円
本投稿は、2021年11月29日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。