外部講師の昼食代の補助
外部講師を招いて午前〜午後の講習をするにあたり、講師自身が購入した昼食代の相当額を補助するような場合、どのように会計処理するのが望ましいでしょうか。また、消費税の扱いはどのようになりますでしょうか。
判断に悩み、ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

実質講演料の一部のように見受けられるのでまとめて謝礼金(課税)で処理してしまって良いかと思います。その他交際費も考えられますが、接待がメインではないため謝礼金がより望ましいと考えます。

食事代補助として支払うのであれば、講師謝礼の一部分として報酬に合算して源泉課税をすべきと考えます。
講師謝礼を支払う際に使用している勘定科目で処理をしてください。
また、講師謝礼として支払うことになりますので、消費税は課税取引になります。
なお、謝礼としての源泉課税をしないためには、質問者が昼食代を直接支払う方法を考えた方がよいと考えます。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
お陰様で考え方を整理できました。
留意して処理したいと存じます。
本投稿は、2021年12月16日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。