チャットレディで経費計上できるものについて教えていただきたいです。
こんにちは。
私はオンライン上で男性とメールや電話でお話しをするというチャットレディの仕事をしています。
そこで経費に関することで質問させていただきたく投稿することに致しました。
私はプロフィールに漫画やアニメが好きなことを記載しています。また、アニメグッズを日記に載せたりビデオ通話で映したりすることもしています。
しかし、アニメ関連の話題をする方もいらっしゃれば違うお話をする方もいらっしゃいます。違うお話をする方の場合アニメグッズをビデオ通話で映すことはしておりません。
プロフィールや日記を見て、同じ趣味ということで私に興味を持ち電話をかけてきてくださる方が月に何人かいらっしゃる場合は、アニメグッズは経費に計上することができるのでしょうか。
またもし経費計上できる場合、按分や勘定科目についても教えていただきたいです。
売上に直結しているのかがわからないため教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

>アニメグッズは経費に計上することができるのでしょうか。
不可だと思われます。ご認識の通り経費は事業(収入)に関連するものしか認められませんが、この点についてご自身でも分からないとのことであれば事業との関連性がなく私的なものであるとして否認される可能性が高いです。
回答いただき、ありがとうございます。
アニメが好きということをプロフィールにもしっかり書いており、私の売り(魅力)にしているのですがそれでも計上できないのでしょうか。

計上(確定申告)はできますが否認されるリスクはあります。(一部)否認されるかどうかはアニメグッズの必要性、関連性、収益の状況等により総合的に判断されるため、どれぐらい説得力のある証明ができるかにかかっています。ご記載頂いた内容からは基本的にプライベート目的の支出であり、事業専用の物ではないため全額経費は難しいと思われます。
丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月17日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。