スマホの売買における経費計上の日付について
MNP(番号ポータビリティ)による転入先の携帯会社の端末を割引価格で購入して、それを売却して利益を得ることを考えているのですが、これに伴う回線維持費(月々の料金)は経費にできると思うのですが、経費計上の日付としては、クレカ支払いの場合、支払った日付で記帳すればいいのでしょうか?
例えば携帯会社の支払いが末締め翌月20日払いだとします。クレカの支払いは末締めの翌月27日払いだとします。
12月に契約して、1月27日に12月分をクレカで支払ったとしたら、記帳の日付としてはクレカで支払いがなされた日である1月27日にすればいい感じでしょうか?
それともう一つ質問ありまして、スマートフォンを売却して現金を得たのが12月だとします。
このスマートフォンの回線については、すぐ解約してしまうとブラックリストに載ってしまうため、6ヶ月は維持しようと思うのですが、回線維持費は売却した月に一括で経費計上するのではなく、翌年に渡って、支払いがなされた都度、経費計上すればいいのでしょうか?
半年間は維持するので、12月に契約したら、来年の5月までですね。この月の分まで、毎月27日の日付で、経費計上すれば大丈夫でしょうか?
税理士の回答
通信可能な状態での端末の転売は携帯電話不正利用防止法違反となり、刑事罰の対象です。
税法以前の問題として上記の法令違反になりますので、経費に出来る云々の問題以前のご質問です。
ご回答ありがとうございます!
説明不足で申し訳ありません、、
simが入っていない白ロムの転売を想定しておりました、、
simカード自体は、端末を売却しても手元にある状態ですね。
これがもし違法ならこの副業を始めるのはやめようと思います、、
知識不足で申し訳ありません。。
携帯電話不正利用防止法に違反しなくても、虚偽の申告による携帯キャリアの契約は詐欺罪となる可能性があること、中古品を事業として扱おうとすれば古物商の免許が必要なこと等、税法以外にも守らなければいけない法律はいくらでもあります。
他の法律に抵触するような質問に対してネット上で税法上の是非は回答できません。
折り返しありがとうございます!
なるほど、、
結構リスク高い副業なんですね、、
始めるのやめようと思います、、
知ってよかったです!!
ありがとうございます!
本投稿は、2021年12月23日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。