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役員報酬の未払計上(月末締め翌月払い)は損金にできるのか?

11月に初めての決算を迎えました。
毎月末締め、翌月払い(20日)に役員報酬を支給しています。
11月分の役員報酬は12月20日に支給ですが、損金に計上できますか?

決算月の役員報酬の仕訳
11/30 役員報酬××/未払金××
支払時
12/20 未払金××/預金××

毎月20日に役員報酬を預金払い(役員報酬 / 預金)で計上している場合、
決算月だけ1か月分の役員報酬を未払計上できるのでしょうか?
支払った時でないと損金算入は認められていないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

11月分の役員報酬は12月20日に支給ですが、損金に計上できますか?

未払計上でも損金算入可能です。

ご回答いただきましてありがとうございます。

役員報酬の未払計上につきまして、報酬から控除される社会保険料、源泉所得税等も計上するのでしょうか。
また、毎月社宅使用料も徴収しているのですが(12/20支給時に翌1月分の社宅使用料を前払い)、こちらも計上するのでしょうか?

決算月の役員報酬の仕訳
11/30 役員報酬××/未払金××
         /預り金××(源泉所得税)
         /雑収入××(社宅使用料)

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

11月末までに計上する損益は『11月分までの損益』のみとなりますので回答は以下となります。

>>役員報酬の未払計上につきまして、報酬から控除される社会保険料、源泉所得税等も計上するのでしょうか。
・11月分役員報酬に対する会社負担分の社保は11月末時点で確定しているので同様に未払金計上して損金算入可能です。
・源泉所得税は預り金処理で損益に影響無いので何もしないのが一般的かと思います。

>>毎月社宅使用料も徴収しているのですが(12/20支給時に翌1月分の社宅使用料を前払い)、こちらも計上するのでしょうか?
1月分なので計上してはいけません。10月分の給与を11月に支払った際に12月分の社宅使用料を計上しているのであれば、雑収入ではなく前受金等の損益に影響しない科目で処理します。

岡部淳史先生

詳しくご説明いただきありがとうございます。
とても勉強になりました。
ご丁寧に対応していただいて本当に感謝しております。
今後もまたご相談させていただくことがあるかもしれませんが、その際はどうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年12月24日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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