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不動産収入計上時期

原則入居時にハウスクリーニング代をもらいもらった年に売上計上していますが、
入居者希望により、退去時にいただく契約に一人の方だけなりました。
この場合、退去時に売上計上で良いのですか?

税理士の回答

 当該ハウスクリーニング代は、その方だけ、退去時の売上計上で問題ないものと思われます。

 その方とは、「退去時にハウスクリー二ング代をもらう」とう契約であり、その契約に従って会計処理をするのが適当だからです。

 税務調査に備えて当該契約書はきちんと保管しておきましょう。

ご回答ありがとうございました。
退去時に売上計上にさせていただきます。

本投稿は、2021年12月25日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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