短期前払費用の特例が「適用できる費用」と「適用できない費用」について教えてください。
短期前払費用の特例が「適用できる費用」と「適用できない費用」について教えてください。
※費用はすべて10万円以下です。
①電話代行サービス
月払い・定額
②バーチャルオフィス利用料
月払い定額+たまにオプションで会議室利用料が発生することがある
決算月は定額の利用料のみ
③オフィス365(Microsoft Office365)の利用料
1年分のライセンスを一括購入
④Adobe Creative Cloudライセンス
3年分のライセンス使用権を一括購入
⑤社宅家賃
月払い・定額
上記は支払時に費用として計上できるのでしょうか。
また、どのように仕訳したらいいのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
上記を見てください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
これも見てください。
①電話代行サービス
月払い・定額
原則、できない。・・・サービスの内容が一定かどうか?毎月違うと思うので、できない。
でも、金額により重要性の原則で、考えられるようにも思う。
②バーチャルオフィス利用料
月払い定額+たまにオプションで会議室利用料が発生することがある
たまにの部分を、その使った年月日で経費にする。それ以外は良いように思う。
決算月は定額の利用料のみ
上記記載。
③オフィス365(Microsoft Office365)の利用料
1年分のライセンスを一括購入
これはそもそも、短期前払費用ではないでしょうか?
④Adobe Creative Cloudライセンス
3年分のライセンス使用権を一括購入
重要性の原則によると考える。
⑤社宅家賃
月払い・定額
短期前払費用そのものであろう。
竹中先生
詳しくご回答いただきありがとうございます。
電話代行サービス
サービスの内容が均質でないものは短期前払費用の対象とはならない。
Adobe Creative Cloud3年分のライセンス使用権
前払いの対象期間が1年超の場合の1年以内の部分に係る部分以外は対象にならない。
しかし、どちらも実務上重要性が小さいと思われるものについては、支払い時に全額費用処理しても容認されるケースもある、
という認識であっておりますか?

しかし、どちらも実務上重要性が小さいと思われるものについては、支払い時に全額費用処理しても容認されるケースもある、
という認識であっておりますか?
税務調査は、調査官の裁量の部分もあると考えます。
その時によって、違うと考えてください。
竹中先生
ご返信ありがとうございます。
とても勉強になりました。
お忙しい中お時間を割いていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月09日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。