貸付金に係る利息の確定申告
会社が役員(代表取締役)から金銭を借入しました。
会社への貸付であれば本来、個人に対して利息を発生させる必要はないのですが
会社が利益が出たので少しでも経費を増やしたいと考え支払利息を計上しました。
この場合、個人の確定申告時に雑所得で計上しても問題ないのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
過去(昭和46年5月21日)の国税不服審判所裁決で、一時所得として申告したものが否認され雑所得とされた事例がありますので、雑所得で申告して問題ないと思います。
ただ、ご記載の文面では後付けで法人税負担の軽減を企図して行っているように思いますので、金銭消費貸借契約書を締結して毎期利息は支払うべきでしょう。(同族会社であれば尚の事です)
本当に申し訳ありません・・・。
折角、早急にお答えいただいていたのに。
ベストアンサーを付けずに放置状態になっておりました。
大変申し訳ございませんでした。
ご回答誠にありがとうございます!!
本投稿は、2022年01月12日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。