役員報酬の未払計上(翌月払い)は損金にできるのか?
夫婦役員2人だけの会社です。
毎月末締め、翌月払いで役員報酬を支給しています。
役員報酬は委任契約なので「締日」などの概念がないと後で知りました。
どこかのタイミングで当月分を当月払いに変更するほうが良いのでしょうか?
また、3月決算の場合、3月分の役員報酬は4月に支給されますが、この場合損金(費用)に計上できないのでしょうか?最終月分を未払費用として12ヵ月分を毎期継続して計上していれば問題ないでしょうか?
税理士の回答

どこかのタイミングで当月分を当月払いに変更するほうが良いのでしょうか?
→今のままで問題ございません。
3月決算の場合、3月分の役員報酬は4月に支給されますが、この場合損金(費用)に計上できないのでしょうか?
→未払いの3月分も損金になります。
最終月分を未払費用として12ヵ月分を毎期継続して計上していれば問題ないでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりです。
明快なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月14日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。