ドローンの取得価額について
空撮用のドローン(カメラ併せて100万円)を購入したのですが、バッテリー(1個あたり7万円)を6個、バッテリーの充電器(9万円・6個同時充電可能)も同時に購入しました。
これらはドローン使用に必要不可欠なものとしてすべて合計した価額をドローン一式として固定資産計上していいのでしょうか?
また、別々なものとして他は消耗品費として計上しなければいけないのでしょうか?
それともどちらの方法でも間違っておらず選択可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
空撮用のドローンを飛ばすためにバッテリーが必要なのだと思いますが、何故、一時に6個のバッテリーを購入されたのでしょうか?
また、ドローンには専用のバッテリー充電器もついていると思いますが、なぜ、充電器まで一緒に購入したのでしょうか?
この回答によって答えが違ってきますので、ご回答をよろしくお願いいたします。
質問ありがとうございます。
購入したドローンは産業用ドローンであり、元からバッテリーなどのアクセサリー類は、基本製品構成に含まれていません。
カメラや送信機、バッテリー、バッテリー充電器はドローン本体に買い足していく販売方法でした。(取付けるカメラも選択購入できる)
使用目的は主に建設現場で使うものであり、バッテリー1つでは、飛行時間が全然足らないため6個セット売りのバッテリーを購入いたしました。
よろしくお願いいたします。

新木淳彦
早々のご回答、ありがとうございます。
相談者様の想像のとおり、全て取得価格に含めて固定資産に計上して下さい。
なお、今後買い足すバッテリーや充電器は1個当たりの金額が10万円に満たなければ、単純に消耗品費で計上して頂いて構わないと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年01月21日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。