リフォーム金額の経費計上日について
お世話になります。
大家業をしております。
原状回復のためのリフォームをするのですが、決算日付近になりそうです。
決算前にリフォーム契約、決算日を過ぎて来期に工事完了(支払日)となった場合、リフォーム代を経費に計上する日は、契約日または工事完了日(支払日)のどちらを選んでも良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

修繕費になることを前提として回答いたします。
経費計上は、工事完了時になります。
松井先生
お世話になります。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月31日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。