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無形商品を仕入れた場合の経理について

個人事業でシステムエンジニアリングや情報商材の販売をやっています。
情報商材を他者から再販権も含めて購入して、それを販売している場合、
その購入費用は「仕入高」に仕訳することになるかと思っているのですが、
無形商品の場合でもその考えで問題ないでしょうか?
また、そのように仕入れた情報商材が1つも売れていなくても
仕訳方法に変更はない(常に在庫なし)でしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
情報商材とは具体的にどういったものをいうのでしょうか。
また、その情報商材とは、1年以内にその有効性を失うものでしょうか。
例えば、1月に購入しても、その年の12月を経過すれば有効性は消滅するのか。
例えば、6月に購入したら、翌年の5月までは有効性は維持されるのか。
例えば、6月に購入しても、数年は有効性が維持されるため、数年にわたって、同じ情報商材を販売できるのか。
この辺が解らないとお答えできません。
よろしくお願いいたします。

新木様
ご返信ありがとうございます。
情報商材は具体的には恋愛ノウハウで、数年の有効性はあるものと思われます。
何卒ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

こんにちは。
情報商材について、売上先ごとに仕入額が発生するのであれば、仕入で宜しかと思います。
しかし、一旦情報商材としてその販売権利を取得したことにより、何人に販売しても、以後の仕入は発生しないということであれば、営業権的な感じとして採れます。
そうなりますと、仕入ではなく繰延資産または無形固定資産として減価償却する形となります。ただし、この場合であってもその金額が20万円未満の場合には全額支払ったときの損金になります。

新木様
迅速なご回答ありがとうございます。
確かに一旦取得したら以後取得はしないので、営業権的な感じというのがしっくり来ます。
そのような場合は繰延資産になるのですね。
取得価額は1万円程度なのですが、その場合は固定資産税の申告不要ということでよろしいでしょうか。

こんにちは。
情報商材の取得価格が一万円程度との事ですので、確かに固定資産関係は一切無視していただいて結構です。
また、金額的にも仕入で処理しても問題ない価格となります。
将来において、情報商材として高額で権利を獲得したときは、営業権のような科目で複数年に渡って経費化していくとだけ覚えておいてください。
よろしくお願いいたします。

新木様
承知いたしました。
丁寧なご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月01日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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