年をまたぐ不動産投資の確定申告タイミングについて
賃貸用の物件を去年12月に購入し、この春から賃貸募集を始める予定です。
このように年をまたぐケースの場合、
取得にかかる経費や減価償却などの計上は、賃料収入が発生した後の来年の確定申告でまとめて行うことでよろしいでしょうか。
つまり、今年の確定申告には計上をする必要がないということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
個人の所得税の場合、収入を得るために、直接要した費用が経費となります。
従いまして、収入を得るのは翌年の春ということになりますので、お考えのとおり今年の確定申告では計上する必要はありません。
よろしくお願いいたします。
大変ご丁寧な回答を迅速にいただきありがとうございました!
本投稿は、2022年02月01日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。