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イベントスタッフ、日当から交通費を引き売上として計上できますか?

イベントスタッフとして、毎回様々な場所での販売の仕事を会社と契約しており、日当15000円として働いた日数分を明記し請求書を提出しています。契約会社からは支払調書や振込明細書などは頂いておりません。日当の中に交通費として2000円含めての請求を依頼されており、請求書には特に分けて明記しておりません。
同じような仕事をしている方は、2000円引いた13000円で売上計上されていると聞いたのですが可能なのでしょうか?

今年初めて確定申告をする予定をしており、ご相談させて頂きたくよろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
相談者様の場合、確定申告者であることを前提にお話しします。
基本的に15,000円(日当)の中に2,000円の交通費が含まれているが、この金額を明記しているわけではない、ということで宜しいでしょうか。
この内容を前提にお話ししますと、相談者様が支出した交通費実費を確定申告するときに旅費交通費として経費化して下さい。
同業の方は、旅費を区別して請求しているから、13,000円の日当で申告しているとの事ですが、そもそもそれが間違いです。
たぶん、同業の方は旅費として受け取る金額は非課税であると考えていると思われます。
確かに旅費の非課税規定成るものがありますが、この規定は会社等に勤務しているサラリーマンを対象としたもので、雇用関係にある人、つまり、給与所得の源泉徴収票を受け取る人たちに限定されます。
従いまして、確定申告者である場合には、収入金額は、旅費の2,000円を含めた金額が収入金額となります。
そして、掛かった旅費について実費を必要経費として計算するのが本来の姿であり、正しい計算方法となります。
ですから、相談者様も給与所得の源泉徴収票を受け取っていれば非課税として、既に計算されているでしょうし、源泉徴収票を受け取れないのであれば、15,000円を基礎にして申告することになります。
よろしくお願いいたします。

迅速でとてもわかりやすいご回答ありがとうございました。

質問の内容はご指摘頂いたとおりです。
今回は経費として計上しようと思います。

2点質問がございます。

①旅費交通費での計上について、公共交通機関の場合は切符の領収書はないので証拠資料はなくて大丈夫でしょうか?
毎回仕事場所が変わりますがグーグルマップなどで調べた合計金額を一月毎にまとめて帳簿に掲載する予定をしておりますが大丈夫でしょうか?

②源泉徴収票を貰えないならば、私が作成する請求書で交通費2000円を別に今後記載したとしても、15000円を基礎として収入を申告しなければならないでしょうか。
社会保険を扶養の範囲で収めたいため今後の参考として是非ご教示頂けると幸いです。

こんにちは。
①につきましては、税務署も領収書の発行が無いことを承知しておりますので大丈夫です。しかし、その旅費を使ったことが客観的に分かる状況を作ることは必要となります。
つまり、月1回の決済は問題ありませんが、その決済金額の内訳を作成しておく必要があります。内訳により、出張旅費の使い方も理解できるというものです。
⓶につきましては、そのとおりです。15,000円を収入金額に上げるようになります。
社会保険はあくまでも個人事業主が不要に入る場合は、収入金額ではなく所得金額であると記憶しております。ただし社会保険労務士ではないので、正確なところは不明です。
必要でしたら、社会保険労務士に確認して下さい。
よろしくお願いいたします。

お礼のお返事が遅くなり申し訳ございません。

昨日は追加の質問についても早速のご回答を頂きありがとうございました。申告時期でもございますので大変助かりました。

ご教授頂きました内容で確定申告作成を進めて行こうと思います。

本投稿は、2022年02月04日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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