税理士ドットコム - [計上]開業しようとしたが、結局至らなかった場合 - 開業届を提出して事業を開業すれば、事業所得にな...
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開業しようとしたが、結局至らなかった場合

開業しようと思い、材料費等を購入したのですが、病気になってしまい、結局開業は断念しました。
その場合、費やした材料費は経費として計上できるのでしょうか?(給与収入があるのですが、損益通算できますか?)

税理士の回答

開業届を提出して事業を開業すれば、事業所得になりその損失は他の所得と損益通算ができます。しかし、開業届の提出がされなければ雑所得扱いになり、雑所得の損は他の所得との通算ができません。

本投稿は、2022年02月06日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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