税理士ドットコム - [計上]事務所兼社宅で経費にする方法を教えてください - > ①社宅家賃の計算方法はどうなりますか?> 上記計...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 事務所兼社宅で経費にする方法を教えてください

計上

 投稿

事務所兼社宅で経費にする方法を教えてください

法人化により、住んでいる賃貸アパートを自宅兼社宅にし、
家賃や光熱費を経費にしたいのですが、不明な点がいくつかあるため教えてください。

賃貸マンションの一室に住んでいます。
賃貸契約は既に法人名義で完了済みです。
夫婦で住んでいて、妻も弊社の社員です。

①社宅家賃の計算方法はどうなりますか?
 
 A:その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
 B:12円×その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡
 C:その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

 上記計算ですが、賃貸アパートの一室を借り上げている場合、全体の面積と賃貸部屋の面積とで按分したものを、上記計算結果に加味すればよろしいのでしょうか?
 また、固定資産評価証明書で、その建物の面積はわかるのですが、部屋の面積等はどこで調べればよいのでしょうか?
 Cの敷地に関しても、上記按分で宜しいのでしょうか?
 小規模な住宅の面積とは借りている部屋の面積で宜しいでしょうか?それとも建物全体の面積でしょうか?

②自宅兼社宅にする場合、プライベートと事業で使う比率を按分(面積で50%:50%)とし、そのプライベートの部分50%を社宅にするという考えで宜しいでしょうか?(①の計算結果に50%をかけたものが社宅家賃という考え方)

③その際、水道光熱費は、事業使う按分50%を経費として考えてよろしいでしょうか?

④その際の水道光熱費は、個人名義と法人名義のどちらで契約するべきでしょうか?

お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

①社宅家賃の計算方法はどうなりますか?
 上記計算ですが、賃貸アパートの一室を借り上げている場合、全体の面積と賃貸部屋の面積とで按分したものを、上記計算結果に加味すればよろしいのでしょうか?

→法人が借りている部屋の専有面積+共用部分の面積×法人が借りている部屋の専有面積/建物の延床面積、を乗じて計算します。

 また、固定資産評価証明書で、その建物の面積はわかるのですが、部屋の面積等はどこで調べればよいのでしょうか?

→部屋の面積は、賃貸契約書や重要事項説明書に記載されているはずです。共用部分の面積は所有者に聞かないとわかりません。

 Cの敷地に関しても、上記按分で宜しいのでしょうか?

→敷地面積×最初の計算式による面積(専有部分+専有部分に対応する共用部分)/建物の延べ床面積、です。

 小規模な住宅の面積とは借りている部屋の面積で宜しいでしょうか?それとも建物全体の面積でしょうか?

→最初の回答と同じく、法人が借りている部屋の専有面積+共用部分の面積×法人が借りている部屋の専有面積/建物の延床面積、です。

②自宅兼社宅にする場合、プライベートと事業で使う比率を按分(面積で50%:50%)とし、そのプライベートの部分50%を社宅にするという考えで宜しいでしょうか?(①の計算結果に50%をかけたものが社宅家賃という考え方)

→役員社宅に按分という考え方はありません。①で計算した家賃相当額を役員個人が法人に支払います。

③その際、水道光熱費は、事業使う按分50%を経費として考えてよろしいでしょうか?

→役員社宅の水道光熱費を法人の負担とすることは出来ません。役員個人の負担です。

④その際の水道光熱費は、個人名義と法人名義のどちらで契約するべきでしょうか?

→どちらでも構いませんが、③の回答の通り、法人名義とした場合、法人が支払った水道光熱費を役員個人が法人に実費精算で支払う必要があります。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
とても助かりました。

一点、追加でお聞きしたいのですが、
②と③に関してですが、
事務所兼住居で使う場合、事務所で使う部分と住居で使う部分に分けて、
住居で使う部分のみを社宅として考えることはできないのでしょうか?

それとも、社宅で経費にするか、事務所兼住宅として按分で経費にするか
のどちらかしか許されないということでしょうか?

事務所兼住宅の、住宅部分を社宅としてできれば一番良いのですが。

法人の本社兼役員社宅の場合、➁は役員が法人に支払う賃料相当額の70%相当額とすることができます。
③の水道光熱費は、現実的に法人の使用量と役員個人の使用量を明確に分けることは出来ませんから、役員個人の負担とする方が税務上の問題は生じないと考えられます。
一つの契約で、法人本社事務所兼役員社宅を分けることは現実的には難しいと思います。

なお、固定資産税評価額を基に家賃相当額を計算する場合、固定資産税評価額の見直し(3年毎)の度に、家賃相当額を再計算しなければいけません。
賃貸物件の場合、見直しの度に固定資産税評価額の閲覧請求をして賃料相当額を見直す煩わしさを避けるのであれば、本社兼役員社宅の場合は家賃の50%×70%=35%を役員負担の賃料相当額とすることもできます。(実務的にはそのようにされる方の方が多いです。)

ありがとうございます。
とても丁寧にご対応いただき、感謝しています。

(あ)この70%というのは、事務所3:自宅(社宅)7ということで宜しいでしょうか?
   その際、会社所在地が自宅であれば、その根拠となる面積の按分等の証明は必要ないということで宜しいでしょうか?

(い)また、家賃10万円と仮定し、実際のお金の流れで示しますと、

1.法人が10万円を大家に支払う
2.役員の給料から3万5千円を天引きする

の二つのお金の流れだけで宜しいのでしょうか?

(う)法人の本社兼役員社宅の場合、35%の家賃で役員負担の賃料を設定すれば、
   3年ごとの再計算の必要も無く、また、税務上も問題はないということで宜しいでしょうか?

(え)その場合、事務所3:自宅7の按分を、水道光熱費にも当てはめることはできないのでしょうか?また、可能な場合、各水道光熱費会社との契約者は法人、個人のどちらにすべきでしょうか?

(あ)所得税法基本通達36-43(1)に規定されています。証明は必要ないでしょう。

(い)その通りです。

(う)その通りです。

(え)水道光熱費の考え方は追加質問に対する回答の通りです。

申し訳ありませんが、再追加でご質問いただいてることは全て回答させていただいております。
ご確認ください。

本投稿は、2022年02月06日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,027
直近30日 相談数
833
直近30日 税理士回答数
1,635