内装工事の計上時期
2月決算の法人ですが、現在内装工事を行なっており、総額は150万程です。
工事業者が知り合いなので請求書は2月中に出してくれるみたいですが、工事が3月初旬ぐらいまでかかるそうです。
この場合2月の請求書ベースで150万円資産計上するとまずいでしょうか?
税理士の回答
資産は取得時、工事完了時で計上する必要がありますので、
3月初旬までかかるのであれば2月決算での計上はできません。
本投稿は、2022年02月08日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。