ポイント仕訳:消費税の取り扱い
他社ポイントを付与するサービスを行っております。(100円で1ポイント)
販売時に商品代金を総額で計上し、月末に他社から不課税でポイント分の請求が来るという流れです。
例)1000円の商品を販売→10ポイント付与、月末に他社(A社)から請求が来ます。
計上:
商品販売時: CASH 1,000 / 売上 1,000 (課税売上)
月末 : 売上値引 10 / CASH 10 (課税仕入)
ここで、月末の相手先の請求ですが、10円(不課税)で請求書が来ます。
こちら側はこれを課税で計上しておりますが、課税仕入している根拠としては、
①ポイント代金を販促費として捉えているため
②商品販売時総額を預かり消費税として計上しているため、
値引き分の仮払消費税を計上することで、預かった分の消費税を相殺する。
この2点と認識しております。
まず、この認識で仕入税額控除をしても良いのかという所の確認をしたいです。。
その上で、免税商品を売り上げた時に、仕入税額控除ができるのかを確認したいです。
計上:
商品販売時: CASH 1,000 / 売上 1,000 (免税売上)
この場合、販売時に不課税としているため、月末の仕入を課税にしてしまうと、一方的に控除ができてしまう構図(売り・仕入で相殺ができていない)となるため、(②の理由と相違)月末は不課税という認識です。
月末 : 売上値引 10 / CASH 10 (不課税仕入)
考え方が間違えている場合ご教授いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

こちら側はこれを課税で計上しておりますが、課税仕入している根拠としては、
①ポイント代金を販促費として捉えているため
②商品販売時総額を預かり消費税として計上しているため、
値引き分の仮払消費税を計上することで、預かった分の消費税を相殺する。
自分勝手な根拠は、間違いと考えます。
不課税については、合わせる必要があります。
計上:
商品販売時: CASH 1,000 / 売上 1,000 (免税売上)
この場合、販売時に不課税としているため、月末の仕入を課税にしてしまうと、一方的に控除ができてしまう構図(売り・仕入で相殺ができていない)となるため、(②の理由と相違)月末は不課税という認識です。
月末 : 売上値引 10 / CASH 10 (不課税仕入)
自分勝手な根拠腕考えないことです。
相手と合わせてください。
こちら側はこれを課税で計上しておりますが、課税仕入している根拠としては、
①ポイント代金を販促費として捉えているため
②商品販売時総額を預かり消費税として計上しているため、
値引き分の仮払消費税を計上することで、預かった分の消費税を相殺する。
こちらについては監査に確認をとっております。
このような事例が一般的にあるものなのかの確認となります。
分からないのであれば、無理に答えていただかなくて結構です。
有識者のみご回答いただくようにお願いします。
よろしくお願いいたします。

こちらについては監査に確認をとっております。
監査が間違っています。
正しい認識で行ってください。
消費税は相手側と同じ扱いです。
相手側が間違っていても、ただしてからの、こちらの処理になります。
これで終わります。
本投稿は、2022年02月13日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。