譲渡費用に計上できますか?
業者に土地家屋を譲渡し、受け渡しの同席してもらった司法書士に支払った【立会・売渡証書作成他】という種別の支払いは譲渡費用に計上して良いものでしょうか?
税理士の回答

業者に土地家屋を譲渡し、受け渡しの同席してもらった司法書士に支払った【立会・売渡証書作成他】という種別の支払いは譲渡費用に計上して良いものでしょうか?
→はい。譲渡費用になります。
本投稿は、2022年02月13日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。