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レンタカーの経費への計上

先日法人名義でキャンピングカーを購入しました。
中古車で13年落ちです。

こちらの車両をレンタカーとして貸出をする予定です。
貸出向けに内装や装備を架装しております。
レンタカー登録は準備が出来た後(貸出せる状態になった後)に手続きをします。
定款の目的は近日中に変更する予定です。

そこでいくつか質問をさせてください。
・車両購入代金は全額損金になりますか?
・レンタカーとして貸し出すのに必要な装備や備品などは、損金になるでしょうか?
・現状はまだレンタカーとして登録していませんが、定款の目的変更をする事で、レンタカー登録を準備中とみなされ、レンタカーに必要な費用や装備を損金とする事ができますか?

レンタカーの登録は作業の進行しだいですが、半年から1年ほどを予定しています。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

・車両購入代金は全額損金になりますか?
・レンタカーとして貸し出すのに必要な装備や備品などは、損金になるでしょうか?

→上記を合わせた金額が取得価額になると考えられますが金額がわかりませんので、固定資産になるのか経費(損金)になるのか判断できません。

・現状はまだレンタカーとして登録していませんが、定款の目的変更をする事で、レンタカー登録を準備中とみなされ、レンタカーに必要な費用や装備を損金とする事ができますか?

→固定資産になるのか経費になるのかは上記の回答の通りですが、レンタカーは営業許可が必要な筈なので定款の目的変更だけではダメでしょうし、固定資産に計上するものであれば減価償却はレンタカー事業を開始した時(事業供用開始時)からしか出来ないと思います。

前田先生

ご回答頂きありがとうございます。


→上記を合わせた金額が取得価額になると考えられますが金額がわかりませんので、固定資産になるのか経費(損金)になるのか判断できません。

取得金額は数百万ですので、固定資産になるかと思っております。
減価償却ができると思いますが、レンタカー事業の開始の見通しが出来ていないので、社用車→レンタカーにする予定です。


→固定資産になるのか経費になるのかは上記の回答の通りですが、レンタカーは営業許可が必要な筈なので定款の目的変更だけではダメでしょうし、固定資産に計上するものであれば減価償却はレンタカー事業を開始した時(事業供用開始時)からしか出来ないと思います。


はい。営業許可申請が必要になります。
しかしその目途がまだ立っていないので、当分は社用車として使用します。
レンタカーは未来の事業予定ですので、現状では社用車として減価償却ができると思うのですがいかがでしょうか?
また装備品などは事業開始に向けて準備していきます(例 壁紙の変更、カーテンの変更、ソファーカバーの変更、エアコンの設置など)
これらはレンタカー申請前に準備が必要であり、かつレンタカー使用者の利便性やサービス向上の為に必要な経費と考えております。
その場合にも、申請後でないと損金にならないのでしょうか?(レンタカー申請取得後でないと認められないのか?)

宜しくお願い致します。

キャンピングカーが会社の現在の事業に必要なのか判断ができませんので、事業に必要であると合理的な説明ができるのであれば社用車として減価償却はできると思いますし、合理的な説明ができないのであればレンタカー事業開始からでないと減価償却はできないでしょう。
(社用車という当初のご質問にない情報が追加されていますので、個人的な見解です)

本投稿は、2022年02月13日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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