金融商品の経費計上
個人事業としてブログ、youtubeにて金融商品紹介や投資方法指南をおります。
この場合、金融商品をどこまで経費計上できるでしょうか。
購入手数料、送金手数料はOKと思いますが、信託・監査報酬、究極的に購入費用全体を経費計上可能でしょうか。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
金融商品は基本的に資産計上になるのではないかなと思いました。
取得費用に入れるかどうかの問題ではありませんでしょうか。
本投稿は、2022年02月14日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。