介護事業所における売上計上のタイミングについて
介護事業所を経営する法人ですが、
例えば、1月分の介護サービスの保険請求をし忘れてしまい、翌月に2月分と合わせて保険請求をした場合、売上に計上するのは1月分・2月分とも請求月の2月の売上になるのでしょうか。
もしくは、請求はしていなくても1月分の介護サービス分は1月の売上として計上するのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した時点になります。請求はしていなくても1月分の介護サービス分は1月の売上として計上することになります。
出澤先生
ご回答いただきありがとうございました。
そのように計上します。
本投稿は、2022年02月15日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。